役員選任規程
定非営利活動法人富山県防災士会 役員選任規程
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人富山県防災士会(以下、「本会」という)の役員選任に関する方法を定めたものである。
(役員選任の公示)
第2条 理事長は、役員を選任する総会開催日の40日以上前までに、役員選任について公示する。
(理事の立候補及び推薦)
第3条 理事に立候補する会員並びに理事に会員を推薦したい会員は、公示期間内に、立候補届または推薦届を、事務局宛に郵便、FAX、または電磁的方法により提出するものとする。
(理事候補者選任の基準)
第4条 理事候補者の選任にあたっては、次を基準とする。
(1)県内各市町村の本会員数に応じた人数(別表)により、市町村から各1名以上を原則とする。ただし理事推薦に至らない市町村はこの限りではない。
(2)理事会は、立候補の定数に満たない場合は2分の1を超えない範囲で理事候補者を推薦することができる。
(監事候補者の推薦)
第5条 監事候補者は、正会員の中から理事会が推薦するものとする。
(候補者の調整)
第6条 理事及び監事の立候補者及び被推薦者の数が、定款で定める定数を超えた場合あるいは不公平な地域的偏りが生じた場合には、立候補者および被推薦者、推薦者等と協議の上、調整を行うものとする。
(1)上記の調整を経て、理事会が選任する委員で構成される「役員候補者選考委員会」が定数の範囲内で候補者を選定し、理事会が「役員候補案」を決定する。
(理事の担当職務の指名)
第7条 理事長は特定の理事に対して、事務局長、事務局次長その他の担当職務を命じることができる。
2 事務局長は、本会の事務を統括する。事務局次長は事務局長を補佐する。
3 理事長、副理事長、事務局長により三役会議を開催し、総会及び理事会の決定事項の進捗状況を検証し、理事会に付議する事項を検討する。
(顧問、参与の委嘱)
第8条 理事長は、理事会の承認を得て、防災行政経験者、学識経験者、本会に多大な貢献を行ったものに対して顧問、参与等を委嘱することができる。
2 顧問、参与等の任期は、委嘱を行った理事長の任期と同じものとする。
3 顧問は、本会の発展のために理事長に意見を具申するほか、必要な助言を行う。
4 参与等は、本会の発展のために理事長が委嘱した業務にあたる。
(規程の変更)
第9条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。
2 この規程を変更した場合、会報または総会議案書添付資料を通じて会員に通知する。
(施行)
第10条 この規程は平成31年2月10日から実施する。
【別表】
役員選任数
理事長 1名
その他理事 20名
ブロック | 該当自治体 | 定員数 |
---|---|---|
県東部 | 朝日町・入善町・黒部市・魚津市・滑川市 | 4 |
県央 | 富山市・上市町・舟橋村・立山町 | 9 |
県西部 | 高岡市・射水市・氷見市 | 4 |
県南部 | 砺波市・小矢部市・南砺市 | 5 |
選任理事数 21名
監事 2名