会員規程
特定非営利活動法人富山県防災士会 会員規程
第1条(目的)
この規程は、特定非営利法人富山県防災士会(以下「本会」という。)の会員が、本会の運営および諸事業に対し権利および義務について定めたものである。
第2条(使命)
会員は、本会の定款に定められた目的と事業内容をよく理解し、安全で安心な社会の実現に寄与するものとする。
第3条(会員の種類)
会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、正会員は防災士の資格を有しているものとする。
2 賛助会員については特定の知識・技能・経験は問わない。
第4条(会費)
定款第8条に基づき、会費は次の通りとする。
(1)入会金 0円
(2)正会員 2,000円
(3)賛助会員(個人) 2,000円
(4)賛助会員(法人・団体)1口 10,000円(1口以上)
第5条(会費の納入)
会費は、当該年度の会費を5月末までに納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会の際に納入するものとする。
2 1月1日以降3月31日までに入会したものは、年会費2,000円を納入することで次年度会費扱いとする。
3 納入された会費は返還しない。
第6条(役割)
会員は、次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。
(1)正会員は、総会へ出席
(2)事業活動への参加および支援
2 会員は、富山県防災士会倫理規程を遵守すること。
第7条(特典)
会員は、本会が発行する会報、資料、情報等の優先的配布を受けることができる。
2 会員は、本会が開催する行事、訓練等に優先的に参加することができる。
第8条(規程の変更)
この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
(附則)
1 富山県防災士会は会員の日本防災士会への入会を推奨する。
2 会費未納の場合、9月以降の文書発送、メールの配信は中断する。
3 この規程は、令和6年4月1日より施行する。
(改定来歴)
平成30年4月1日 制定・施行
令和 6年4月1日 会費の納入期日変更
令和 7年2月1日 「規定」を「規程」に変更