富山県防災士会倫理規程
特定非営利活動法人富山県防災士会 倫理規程
第1条(使命)
会員は、社会の防災力向上を目指す者として、その名誉を重んじ、社会的信頼が得られるよう努めなければならない。
第2条(研鑽)
会員は、富山県防災士会及び自己の活動に対する批判、評価等に謙虚に受け止め、自己の研鑽につとめるものとする。
第3条(公平不偏・客観性)
会員は、自己の利益や特定の者の利己的な要求に迎合することなく、常に防災に対する啓発と被災者支援の立場で公平不偏な姿勢で取り組み、客観的かつ総合的に判断し行動する。
第4条(相互協力)
会員は、防災活動に積極的に参加し、情報と経験を共有し相互に協力しあい、誠意をもって遂行する。
第5条(名誉と信義・自律)
会員は、常に防災知識に対する自己研鑽に努め、技術の向上により防災士としての名誉を重んじ、公平無私の立場で、専門的で且つ規律ある態度で行動し、いやしくも信義にもとるような行為を行ってはならない。
2 会員は、富山県防災士会や防災士に対する信用を損ねかねない行動を行ってはならない。
第6条(秘密保持)
会員は(退会後も)、他の防災士並びに活動中に知りえた個人情報などを漏らしてはならない。
第7条(地位利用の禁止)
会員は、自己の立場を利用して自己また第三者の利益を図るような行為をしてはならない。
第8条(通知)
会員は、他の会員にこの倫理規程に違反する行為があり、あるいはその疑いがあることを知った時は、富山県防災士会に通知する。
第9条(再発防止)
会員は法令、社会規範を守り違反行為の再発防止に努めなければならない。
第10条(処分)
会員に定款、倫理規程等に違反する行為があった場合は理事会において定款第11条に該当するかどうかを決定する。
第11条(規程の変更)
この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
(附則)この規程は令和6年4月1日より施行する。
(改定来歴)
令和 6年4月1日 制定・施行
令和 7年2月1日 「規定」を「規程」に変更