災害時の活動指針

特定非営利活動法人富山県防災士会「災害時の活動指針」

1.目的

この指針は、大規模災害の発生を想定し、団体である富山県防災士会及び個人としての会員が行う活動指針を定め、行政機関や他団体、ボランティア等との連携に務めると共に防災・減災活動に貢献することを目的とする。

2.想定する災害

大規模地震災害(震度6弱以上)または同程度の大きな災害が予想される災害を考慮し、発生時の活動の指針とする。

3.適用範囲

富山県内全域と本会全体で対応する必要があると判断したとき。
(1)富山県防災士会が救援活動の必要を判断したとき。
(2)富山県以外から救援活動の要請があったとき。

4.災害時の活動

災害発生時の活動として、災害の程度や状況に応じて必要な項目から随時実施する。
 なお、職域での業務(復旧、復興、地域貢献など)に従事する場合は、職場の指示に従い、本指針には含まれない。
1) 富山県全域の活動
 ① 理事会は、震度6弱以上または同等の被害が想定される広域災害の発生を知った時点で、災害対策本部を立ち上げる。
 ② 情報の共有化として、日本防災士会本部や北信越連絡協議会に適時、被害状況等を報告する。また必要に応じて応援要請することができる。
 ③ 富山県と締結している協定に基づく要請があった場合は、これに対応する。
2)被災地内防災士会及び会員の活動
 ① 公的支援が来るまで被災地の被害拡大を軽減するために、初期消火、救出救護、避難誘導等の互助活動を効果的に行う。
 ② 自主防災会、自治会、自治体などの公的組織や防災士連絡協議会、災害ボランティアと協働して避難所運営をはじめとする被災者支援のために活動する。その際、災害弱者や要配慮者等の支援活動には特に留意する。
 ③ 会員は被災地内の会員と直接連絡を取り合い、出来るだけ情報の共有化に務める。必要に応じて、本会に応援要請を行うことができる。
 ④ ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続きによるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。
3)被災地外会員の活動
 ① 北信越連絡協議会及び日本防災士会並びに被災地支部からの協力要請があれば、可能な範囲で協力する。
 ② 被災者支援ボランティアについては北信越連絡協議会及び日本防災士会からの要請がない限り個人資格で参加する。
4)県外への災害救援支援派遣活動
 ① 日本防災士会や北信越連絡協議会からの要請、または理事会の判断により、災害派遣の必要性が生じたときは、過半数の理事と連絡をとり派遣の可否を判断する。
 ② 派遣すべきと判断した場合は、連絡の取れる会員すべてに連絡する。複数名以上の参加者が集まった場合に最終的に直近の状況を踏まえて、派遣の是非を判断する。
 ③ 派遣を行う際は、上席者または経験豊富なものに支部を代表する災害救援支援派遣隊長に、理事長は臨時に任命できる。また、任務が終了次第すみやかに災害救援支援派遣隊長の任を解く。
 ④ 県外派遣については、本部または受け入れ支部からの要請もしくは、救援・支援の内容を確認把握して、十分な準備が整い次第、派遣する。
 ⑤ 派遣先では、自治体や警察または、消防・自衛隊の指示に従う。また、他のボランティアグループとも協力して、救援・支援にあたる。
 ⑥ ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続きによるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。

5.記録・広報等

防災活動記録を作成し、本部に対して、その内容を報告・連絡し、地元マスコミ及び自治体広報誌に積極的に広報する。

6.活動報告会の開催

災害を経験した会員及び支部は、本部等が企画・開催する「防災活動報告会」を通じて報告すると共に会員はこれを受講して、防災士の防災能力の向上及びより良い防災活動に役立てる。

本制度は平成30年4月1日より運用する。

活動報告会の開催